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採用×定着

106万円の壁
10月に撤廃。でも働き控えの理由の1位は、撤廃される線ではありません

著者: 三宮 孝太(作業療法士・株式会社DIALOG代表)

「10月から106万円の壁がなくなる」という言い方を目にします。

なくなるのは賃金の線です。壁そのものではありません。時間の線は残り、判断が今より手前に来る人もいます。

代表の三宮は、作業療法士として23年間、急性期医療の現場に立ってきました。見続けてきたのは「人が働き続けられる条件」です。株式会社DIALOG(2026年5月設立)は、その知見をもとに中小企業の採用・定着を支援しています。制度の事実と働く人の実感の両面から手を打つのが、私たちのやり方です。

本稿では、10月に何が変わり、自社が対象か、9月に何をするかを整理します。使うのは公的機関の一次資料です。

この記事の要点

制度の前提: 短時間労働者の賃金要件(所定内賃金 月額8.8万円以上)は令和8年10月に撤廃されます。勤め先の規模の要件は2035年10月まで段階的に縮小します(出典は記事末尾)。

消えるのは壁ではなく、4本ある線のうち1本です

加入の要件は、厚生労働省の特設サイトに4つあります。

短時間労働者が加入対象になる4つの要件

要件内容10月以降
時間週の所定労働時間が20時間以上残る
賃金所定内賃金が月額8.8万円以上撤廃
期間2か月を超える雇用の見込み残る
属性学生ではない残る

出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」

撤廃されるのは賃金の1本だけです。

「106万円」は法令にない金額です。要件は「所定内賃金が月額8.8万円以上」。

10月以降、線は手前に移ります

週20時間以上で働き、月8万円を受け取っている人を考えます。9月までは賃金の線に届かず対象外でした。10月からは、賃金の線に届かなくても対象になります(自社が規模の要件を満たす場合。数え方は次の章)。壁は遠のかず、手前に移動します。

減る額も見ます。厚生年金保険料率は18.3%で労使折半、本人と会社が9.15%ずつ負担します。健康保険料も別にかかります。対象者が増えれば人件費も増えます。10月は最低賃金の改定と重なります。

自社が対象かどうかは、人数の数え方で決まります

勤め先の規模の要件は10月以降も残ります。2027年9月までの対象は51人以上。段階的に広がります。

勤め先の規模による対象拡大スケジュール

時期対象になる規模
現在〜2027年9月51人以上
2027年10月〜36人以上
2029年10月〜21人以上
2032年10月〜11人以上
2035年10月〜規模の要件はなくなる予定

出典:厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」

数え間違いはここです。日本年金機構によれば、数えるのは厚生年金保険の被保険者の総数で、短時間労働者は含みません。共済組合員は含みます。

短時間労働者とは、週の所定労働時間か月の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3未満の人です。どちらか一方でも4分の3未満なら、数に入りません。時間も日数も4分の3以上あるパートは被保険者で、51人に含めます。週40時間・週5日の会社なら、週30時間未満か週4日未満の人が短時間労働者です。

決まりはあと2つ。法人は法人番号が同じ全事業所を合計します。「常時」は1年のうち6か月以上その人数を満たすかで判定します。

ここまでで覚えてほしい1行。動くのは賃金の線1本。自社が対象かどうかは、短時間労働者を除く被保険者数を法人単位で数えて確かめます。

「うちは対象外だ」と判断した社長へ3つ補足します。1つ目。2027年10月には36人以上が対象です。

2つ目。51人未満でも、同意対象者の2分の1以上の同意(または過半数労働組合・過半数代表者の同意)を得た事業主の申出で、短時間労働者を加入対象にできます。

3つ目。次の章の130万円の線は企業規模と関係なく効いています。ここから先はパートを雇う全社の話です。

働き控えの理由の1位は、今回撤廃される線ではありませんでした

厚生労働省の「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」を見ます。就業調整とは、年収や労働時間を自分で抑えることです。

過去1年に就業調整をした人は、全体で13.4%。配偶者がいる層では16.8%、配偶者がいる女性では20.2%です。

問題は理由の内訳です。

就業調整をした理由(配偶者がいる層・複数回答)

130万円を超えると配偶者の扶養から外れる
50.8%
50.8%
103万円を超えると自分に所得税がかかる
46.3%
46.3%
配偶者控除・配偶者特別控除が減る
33.2%
33.2%
労働時間を超えると自分で保険料を払う
18.8%
18.8%

出典:厚生労働省「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査の概況」表21。就業調整をしている労働者を100とした割合。103万円の線はその後の税制改正で引き上げられています。ここでは調査当時の回答として示します

配偶者がいる層の1位は130万円で50.8%。女性では56.6%です。全体集計でも1位は103万円の45.1%で、130万円は42.8%でした(103万円の線は現在は引き上げられています)。

4番目の18.8%は社会保険料を挙げた人です。ただしこの選択肢の基準は労働時間で、10月以降も残る線でした。

ここに挙げた4つのどれも、今回撤廃される月8.8万円の線ではありません。「壁がなくなったから、もっと入ってもらえる」という期待は実りません。

規模の要件を満たす事業所では、10月以降、週20時間以上で2か月を超えて働く学生以外の人は、賃金にかかわらず加入します。その人に130万円の壁は関係せず、届かない人に残ります。

物差しが違います。130万円も103万円も年収、週20時間は1週間の話。だから規模の要件を満たす会社では、シフト表の20時間の線が境目になります。

9月のうちに動かせる3つの手順

数える、伝える、決める。順番があります。

手順やること使う書類
1. 数える短時間労働者を除く被保険者数を法人単位で数え、51人以上の月が年6か月以上あるかを見る被保険者の資格記録、賃金台帳
2. 伝える週20時間以上の人を一覧にし、減る手取りと増える保障を本人に伝えるシフト表、保険料額表
3. 決める増やす人・続ける人・短くする人の3通りで来期のシフトを組むシフト表、人員計画

手順3では、時間を増やせる人と増やせない人を分けます。増やせない理由は、意欲とは限りません。腰や膝の痛み、家族の介護、睡眠の不足。言い出しにくい事情です。

急性期の現場で、仕事を続けるかどうかの岐路にいる方を23年見てきた限り、「もう続けられない」と離れる人は、必ずしも続けたくないわけではありません。職場に迷惑をかける恐れが、続けたい気持ちより前に立ちます。

会社の受け入れ方が柔軟なら、働くことを選ぶ人は増えます。時間帯をずらす、業務を分ける、通院日を先に決める。

健診結果を一緒に見る場があれば、手順3の会話は具体的になります。健診の運用は健康診断 未受診、辞める前の兆しは従業員エンゲージメントに書きました。

よくある質問

10月から、パート全員が社会保険に入ることになるのですか?

全員ではありません。撤廃されるのは賃金要件だけです。週20時間以上、2か月を超える雇用の見込み、学生でないことの3つと、勤め先の規模の要件が残ります。

従業員50人以下の会社も10月から対象になりますか?

数えるのは従業員数ではなく、厚生年金保険の被保険者数です。その人数で、2027年9月までの対象は51人以上。36人から50人は2027年10月、21人から35人は2029年10月、11人から20人は2032年10月から対象になり、2035年10月に規模の要件はなくなる予定です。

この51人は、パートを含めた全従業員の人数ですか?

違います。数えるのは厚生年金保険の被保険者の総数で、短時間労働者は含みません。短時間労働者とは、所定労働時間か所定労働日数の一方でも通常の労働者の4分の3未満の人です。時間も日数も4分の3以上あるパートは含みます。法人は法人番号が同じ全事業所を合計し、1年のうち6か月以上満たすかで判定します。

加入すると手取りが減ります。従業員にどう説明すればいいですか?

減る額と増える保障の両方を数字で示すのが出発点です。厚生年金保険料率は18.3%で労使折半、本人負担は9.15%。ほかに健康保険料もかかり、料率は保険者で異なります。会社も同額を負担するため、人件費の増加分も確認してください。

最後に — 見る書類が、年収表からシフト表に変わります

10月に撤廃されるのは、4本ある線のうち賃金の1本です。週20時間の線も規模の要件も残ります。

働き控えの理由の1位は、全体でも配偶者がいる層でも、今回撤廃される線ではありません。制度が1本動いても、人の判断は動きません。

まず、短時間労働者を除く被保険者数を法人単位で数えてください。その数字で、9月中に説明する相手が決まります。

先に声をかけておけば、明細を見てシフトを削る人も、黙って辞める人も減ります。

著者プロフィール

三宮 孝太(株式会社DIALOG代表取締役 / 作業療法士)。作業療法士として23年、急性期医療の現場で「人が働き続けられる条件」を見続けてきました。その臨床知見をもとに、現在は中小企業の採用・定着、健康経営、介護予防の支援に取り組んでいます。

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パート・アルバイトの比率が高く、10月の適用拡大が自社に効いてくる会社へ。DIALOGは、人が採れない・辞めてしまう課題を抱える中小企業の採用・定着を支援しています。手段としてご提案しているのが、健康経営優良法人の取得支援です(建設業向けには「ぱとす」による伴走支援も行っています)。社会保険の資格取得届の作成や個別の加入判定は、社会保険労務士の領域です。私たちがお引き受けするのは、その手前にある設計のほうです。誰に何をいつ説明するか、時間を増やせる人と増やせない人をどう見分けるか、体調を理由に時間を削る前にどこで手を打つか。作業療法士23年の臨床知見をもとに、貴社の業種・現状に合わせて一貫して伴走します。

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参考データ

本記事は、著者(作業療法士歴23年・急性期医療従事)の臨床知見と、公的機関の公開資料を踏まえた解説です。社会保険の加入要件および企業規模要件の記載は、厚生労働省および日本年金機構が公表している内容に基づく一般的な説明であり、個別の事業所・個別の労働者についての加入可否の判断ではありません。賃金要件の撤廃時期は、本記事公開時点で日本年金機構が「令和8年10月」と公表している内容に基づきます。今後の政省令等により取扱いが変わる場合があるため、実務判断の際は必ず最新の公表資料をご確認ください。パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査は令和3年に実施された標本調査であり、調査対象期間は令和2年10月から令和3年9月です。同調査は業種を問わない全国集計であり、その後の制度改正の影響は反映されていません。健康保険料率は保険者および都道府県により異なります。被保険者資格の取得・喪失の手続き、個別の加入判定、就業規則および労働条件の変更については、社会保険労務士にご確認ください。本記事は採用の成果、定着率の改善、法令適合を保証するものではありません。