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採用×定着

雇入れ時健康診断
結果を綴じて終わりにすると、3か月の期限が過ぎていく

著者: 三宮 孝太(作業療法士・株式会社DIALOG代表)

急性期病院のリハビリでは、訓練を始める前に、欠かさずやることが1つあります。何だと思いますか。

初期評価です。いまどこまで動けるかを測り、記録に残します。

最初の記録がなければ、良くなったのか悪くなったのか、後から誰にも分かりません。

会社にも、同じ位置にある仕事があります。社員を雇い入れたときの健康診断、雇入れ時健康診断です。受けてもらい、結果の紙をファイルに綴じて終わる。そんな運用になっていないでしょうか。

実は、健診を受けた日から、法令上の「3か月」が動いています。結果の紙が届くまでの数週間も、その中に入ります。この記事は、その3か月を定着に使う話です。

代表の三宮は、作業療法士として23年間、急性期医療の現場に立ってきました。見続けてきたのは「人が働き続けられる条件」です。株式会社DIALOG(2026年5月設立)は、その知見をもとに中小企業の採用・定着を支援しています。健康経営と採用設計の両面から手を打つのが、私たちのやり方です。

この記事の要点

雇入れ時健康診断とは、入社した人の「最初の記録」をとる健診です

労働安全衛生規則第43条は、常時使用する労働者を雇い入れるとき、医師による健康診断を行うよう会社に義務づけています。

「常時使用する労働者」には、パートも入ります。契約期間が1年以上(見込みを含む)で、週の所定労働時間が同じ仕事の正社員の4分の3以上の人です。

項目は次の11です。

定期健康診断は、医師の判断で項目を省けます。ところが、雇入れ時の健康診断では項目の省略は認められません。

例外は1つです。入社前3か月以内に受けた健診の結果を、本人が書面で出した場合です。その健診と重なる項目は、受け直さなくて構いません。

言い換えると、入社の時点で11項目がそろった記録を、1人に1枚つくる仕組みです。リハビリの初期評価と同じで、1年後の定期健診と並べて初めて、変化が読めます。

なお、この健診は採用の合否を決める道具ではありません。選考時の健康の扱いは採用面接と健康の記事で整理しました。この記事は、入社が決まった後の話です。

健診の日から、医師の意見を聴く「3か月」が始まっています

健診で所見があった人について、会社は医師の意見を聴かなければなりません(労働安全衛生法第66条の4)。

期限も決まっています。労働安全衛生規則第51条の2により、原則として健診が行われた日から3か月以内です。聴いた意見は、健康診断個人票に書き込みます。

雇入れ時健康診断で押さえる3つの数字

11項目
法定の検査項目(雇入れ時は省略不可)
3か月
所見がある人の医師の意見聴取の期限
59.4%
定期健診で所見があった人の割合(令和6年・全国)

出典:労働安全衛生規則第43条・第51条の2、栃木労働局「雇入時の健康診断・定期健康診断」、群馬労働局「定期健康診断実施結果(令和6年)」。59.4%は50人以上の事業場が報告した定期健診の集計で、雇入れ時健診の数字ではない

医師に求める意見は、主に就業区分です。「通常勤務」「就業制限」「要休業」の3つに分けます。就業制限には、時間外労働の制限や作業の転換、深夜業の回数を減らすことなどが入ります。

定期健診では、受診者の59.4%に所見がありました。新しく入った人にも、所見のある人はいると考えるのが自然です。

ここで見落としやすい点があります。一般の健康診断で監督署への報告が求められているのは、50人以上の事業場の定期健康診断です。雇入れ時の健診は、その報告の対象に入っていません。

これは私の見立てですが、外から見られない書類ほど、引き出しにしまわれやすいのではないでしょうか。

50人未満の事業場は、地域産業保健センターで医師の意見聴取を原則無料で受けられます。事前の申込みが必要で、北海道にも窓口があります。

ここまでで覚えてほしい1行。雇入れ時健診は、受けさせた日ではなく、医師の意見を個人票に書いた日に仕事が終わります。

所見のある新人が、3か月で辞めるまで

意見聴取を飛ばした場合を、仮定してみてください。

ある新入社員の雇入れ時健診で、血圧が高めと出ます。結果は本人に届き、会社は個人票を綴じます。医師の意見は聴かれず、配置も残業も、ほかの新人と同じです。

慣れない仕事に、繁忙期の残業が重なります。本人は体のことを言い出しません。2か月目に欠勤が増え、3か月目に「体力的に向いていない」と退職を申し出ます。

急性期医療の現場で、私は「もう続けられない」と仕事を離れる人を何人も見てきました。続けたくないわけではないのに、です。職場に迷惑をかける怖さが、続けたい気持ちより先に立つのです。受け入れる側に調整の余地があれば、続ける道を選ぶ人は増えるように感じています。

この経路は、2か所で断てます。

1つ目は内定時です。労働条件通知書を渡すときに、ひと言添えます。「入社時の健診の結果は、医師の意見を聞いて、働き方と配置を決めるために使います」。持病を伝えたら不利になるのでは、と迷う人が、安心して内定を承諾しやすくなります。

2つ目は入社後です。意見聴取の期限である3か月と、入社1か月・3か月の面談を、同じ暦に載せます。試用期間を置いている会社なら、その見極めの時期とも重なります。見極めの考え方は試用期間の記事で扱いました。

健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)の認定要件にも、つながる項目があります。「健康課題の把握」の②受診勧奨の取り組みです。①〜③のうち2項目以上を満たす形の1つです。雇入れ時健診で要再検査と出た人に受診を勧める流れは、②の取り組みを考える材料になります。設問の中身は申請書でご確認ください。

受け取る・聴く・話す、の3手

入社手続きと面談に、3つを足します。

雇入れ時健康診断を、定着につなげる3手

手順やること期限・時期
① 受け取る健診の日を入社台帳に書き、3か月後の日付を並べて書く。本人が持参した結果は、3か月以内の健診か、11項目がそろっているかを確かめる。持参した結果の場合の期限の数え方は、所轄の労働基準監督署に確認しておく入社手続きの日
② 聴く所見がある人は、医師の意見を個人票の意見欄に書いてもらう。50人未満は地域産業保健センターに申し込む。就業区分を配置と残業の決め方に反映する健診の日から3か月以内
③ 話す入社1か月の面談で、結果を受け取ったか、再検査の予定があるかを聞く。3か月の面談で「体の負担で困っていることはないか」を1問聞く入社1か月・3か月

出典:労働安全衛生法第66条の4〜第66条の6、労働安全衛生規則第43条・第51条の2、宮城産業保健総合支援センター「事業主の皆様へ(意見聴取)」をもとにDIALOG作成

②で医師を探すのは、会社の役目です。50人以上で産業医が決まっていない会社は、選任が先になります。探し方は所轄の労働基準監督署か産業保健総合支援センターへ。DIALOGが扱うのは、意見を配置と面談にどうつなぐかです。

③では、健診の数値そのものは聞きません。結果を見る人は、社長と担当者に絞っておきます。

最初の記録があって、初めて変化が見える

リハビリの初期評価は、できないことを探すためのものではありません。どこから始めれば無理なく進めるかを決めるための記録です。

雇入れ時健診も、同じ使い方ができるのではないでしょうか。入社時の1枚があれば、1年後の定期健診で変化に気づけます。

もし1つだけ持ち帰るなら

この1年に入社した人の、雇入れ時健診の個人票を開いてみてください。所見のある人の医師の意見欄が埋まっているか、確かめるところからです。

よくある質問

入社前に受けた健診の結果で、代わりにできますか?

入社前3か月以内に受けた医師の健診で、本人が結果の書面を出した場合は、重なる項目を受け直さなくて構いません。足りない項目があれば、その項目は受けてもらいます。

パートやアルバイトも対象ですか?

契約期間が1年以上(見込みを含む)で、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上なら対象です。4分の3未満でも、おおむね2分の1以上なら実施が望ましいと労働局の資料にあります。

検査項目は、今後変わりますか?

厚生労働省のリーフレット(2026年4月版)では、令和9年4月1日から血清クレアチニン検査を加えた項目が示されています。最新の内容は、所轄の労働基準監督署でご確認ください。

最後に — 人材課題を抱える中小企業の経営者様へ

50人未満で産業医のいない会社ほど、この期限は誰にも言われません。入社した人が最初に会社へ出す健康の記録は、雇入れ時健診の1枚です。受け取り、医師の意見を聴き、面談で話す。この3か月の使い方が、辞めずに働き続けられる配置の出発点になります。

著者プロフィール

三宮 孝太(株式会社DIALOG代表取締役 / 作業療法士)。作業療法士として23年、急性期医療の現場で「人が働き続けられる条件」を見続けてきました。その臨床知見をもとに、現在は中小企業の採用・定着、健康経営、介護予防の支援に取り組んでいます。

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「体のことを言い出せずに辞める」をなくす入社3か月へ

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人が採れない、入社しても辞めてしまう会社へ。DIALOGは、人が採れない・辞めてしまう課題を抱える中小企業の採用・定着を支援しています。手段としてご提案しているのが、健康経営優良法人の取得支援です(建設業向けには「ぱとす」による伴走支援も行っています)。ご相談では、健診の期限を入社台帳でどう管理するか、入社1か月・3か月面談をどう設計するかを、本記事のような視点も踏まえて一緒に確認します。作業療法士23年の臨床知見をもとに、貴社の業種・現状に合わせて一貫して伴走します。

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参考データ

本記事は、著者(作業療法士歴23年・急性期医療従事)の臨床知見と、公的機関の公開資料を踏まえた解説です。有所見率59.4%は、常時50人以上の事業場が労働基準監督署に報告した令和6年の定期健康診断の集計で、雇入れ時健康診断や50人未満の事業場の数字ではありません。「外から見られない書類ほど引き出しにしまわれやすい」は筆者の見立てであり、調査が示したものではありません。記事中の「血圧が高めと出た新入社員が3か月で退職する」経過は説明のための仮定であり、実在の事例ではありません。臨床現場に関する記述は、著者の所感を述べたもので、特定の個人を指すものではありません。健康診断の実施方法・費用負担・就業上の措置・健康情報の取り扱いなど個別の判断は、所轄の労働基準監督署、産業保健総合支援センター、社会保険労務士にご確認ください。健康経営優良法人の認定要件は年度ごとに見直されるため、最新情報は認定事務局の公表資料をご参照ください。本記事は医学的な診断・治療に関する助言を行うものではなく、採用の成果や離職率の改善、健康経営優良法人の認定取得を保証するものではありません。