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採用×定着

年間休日
若手が最初の会社を辞めた理由、1位は賃金より休日でした

著者: 三宮 孝太(作業療法士・株式会社DIALOG代表)

若手が最初の会社をやめた理由の1位は、賃金ではありませんでした。

厚生労働省の調査では「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」が28.5%で最多です。賃金は21.8%で、3位でした。求人票の休日欄は、それだけの重さを持つ行だと考えています。

代表の三宮は、作業療法士として23年間、急性期医療の現場に立ってきました。見続けてきたのは「人が働き続けられる条件」です。株式会社DIALOG(2026年5月設立)は、その知見をもとに中小企業の採用・定着を支援しています。健康経営と採用設計の両面から手を打つのが私たちのやり方です。

本稿では、自社の休日を「応募者から見える数字」に翻訳します。使うのは厚生労働省の一次資料だけです。

この記事の要点

制度の前提: 法律上の休日の下限は労働基準法第35条。毎週少なくとも1回、または4週間を通じて4日以上です(出典は記事末尾)。

若手がやめた理由の1位は、賃金ではありませんでした

順位から確かめます。厚生労働省の「令和5年若年者雇用実態調査」は、在学していない若年労働者に質問しています。初めて勤務した会社をやめた理由を、3つまで選ぶ形式です。

初めて勤務した会社をやめた主な理由(3つまでの複数回答)

労働時間・休日・休暇
28.5%
28.5%
人間関係
26.4%
26.4%
賃金の条件
21.8%
21.8%
仕事が合わない
21.7%
21.7%

出典:厚生労働省「令和5年若年者雇用実態調査の概況」

1位と3位の差は6.7ポイント。賃上げより先に、休日の話が来ています。

勤続期間で切ると、景色が変わります。1年未満でやめた層は「人間関係」が最多でした。1年から10年未満の層では「労働時間・休日・休暇」が最多になります。

歓迎会や声かけで持ちこたえるのは、最初の1年まで。その先で効くのはカレンダーの数字です。若手の定着は2段構えで、1段目が関係の設計、2段目が休日の設計になります。

1段目はオンボーディング|配属初日の受け入れ設計で扱いました。本稿は2段目です。

「週休2日制」を名乗る企業の3割近くは、毎週2日ではない

求人票の4文字には、2つの意味が同居しています。「令和7年就労条件総合調査」で確かめます。

主な週休制の形態別・企業割合(令和7年調査)

92.6%
何らかの週休2日制
65.5%
完全週休2日制(毎週2日)
27.1%
それより実質的に少ない制度

出典:厚生労働省「令和7年就労条件総合調査 結果の概況」。「実質的に少ない制度」とは月3回、隔週、月2回、月1回の週休2日制等

92.6%から65.5%を引くと、27.1%が残ります。週休2日制を名乗る企業のうち3割近くは、毎週2日ではありません。

求人票に「週休2日制」とだけ書いたとき、応募者から見れば、どちらとも読める行になります。従業員30〜99人では、完全週休2日制は62.6%です。

法律の位置も確かめます。労働基準法第35条第1項は、毎週少なくとも1回の休日を求めています。第2項により、4週間を通じて4日以上を与える場合は第1項が適用されません。

下限は週1日。週休2日は義務ではありません。義務でないからこそ、条件として比較されます。

ここまでで覚えてほしい1行。「週休2日制」は制度の名前であって、休める日数ではありません。日数を伝える語は、年間休日総数のほうです。

相場は1年で8.8ポイント動きました

自社の数字より速く動くものがあります。世間の相場です。完全週休2日制の企業割合は、令和6年調査の56.7%から令和7年調査の65.5%になりました。なお同調査は毎年標本が入れ替わる標本調査です。単年の差には、標本の入れ替わりも含まれます。

年間休日総数も1企業平均112.4日となり、同調査は昭和60年以降で最多としています。

企業規模完全週休2日制1企業平均年間休日
1,000人以上77.9%117.7日
100〜299人70.7%114.5日
30〜99人62.6%111.2日
全体65.5%112.4日

出典:厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」(年間休日は令和6年1年間)

従業員30〜99人の平均は年間111.2日。ここが多くの中小企業の現在地です。ただし調査対象は常用労働者30人以上の企業なので、それ未満の会社は目安として見てください。

DIALOGの立ち上げ前後、2026年の初頭から5月にかけて、北海道の中小建設業の経営者や関係者と対話を重ねました。その中で、複数の方から繰り返し聞いた言葉があります。「残業や休日出勤なんて昔からで、うちの業界では当たり前」。

長く続いてきた事実は、そのとおりです。ただ、比較の相手は業界の中にいません。若手は業種をまたいで求人票を並べます。相場が1年で8.8ポイント動くのなら、据え置きは後退と同じ意味を持つように感じています。

休日を増やせないときに、動かせる数字があります

年間休日そのものを増やすのは、工期と人員の制約があると簡単ではありません。もう1本、動かせる数字があります。年次有給休暇です。

同じ調査で、建設業の労働者1人平均は付与18.3日・取得11.1日・取得率60.7%でした。全産業計は付与18.1日・取得12.1日・取得率66.9%です。

並べると、ねじれが見えます。付与日数は全産業計を0.2日上回り、取得日数は1.0日下回ります。与えられている日は少なくありません。使われていないだけです。

この差は、新しい制度を作らなくても動かせる余地だと考えています。取得日数は求人票にも書けます。ユースエール認定でも、有給の基準は「取得率70%以上、または平均取得日数10日以上」という二択です(ユースエール認定|線は離職率20%以下)。規模別のねじれは有給休暇|制度を入れているのは中小企業で扱いました。

来週から動かせる3つの手順

数える、書き直す、足す。順番があります。

手順やること使う書類
1. 数える今年度の会社カレンダーで年間休日総数を数え、111.2日と比べる就業規則の休日条項、会社カレンダー
2. 書き直す求人票の休日欄に「年間休日◯日」を併記する。隔週なら隔週と書く求人票、ハローワークの求人申込書
3. 足す有給の平均取得日数を出す。10日に届かなければ計画的付与などで近づける年次有給休暇管理簿

手順1で出た日数が、手順2でそのまま応募者に届く数字になります。ここを曖昧にすると、面接で必ず聞かれます。

手順3は健康経営の側から見ても意味があります。休めない状態が続くと、健診で見つかった所見への対応も後回しになります。急性期医療の現場で見てきた限り、受診の遅れは休みの取りにくさと重なる印象があります。

求人票の直し方は建設業 求人票 健康経営、若手が辞める時期の特定手順は建設業の離職率|辞める時期の特定法にまとめました。

よくある質問

法律上、週休2日にしなければいけないのですか?

義務ではありません。労働基準法第35条第1項は毎週少なくとも1回の休日を求め、第2項により4週間を通じて4日以上を与える場合は第1項が適用されません。週休2日は下限ではなく、比較される条件です。

「週休2日制」と書けば、毎週2日休めるという意味になりますか?

同じとは限りません。令和7年就労条件総合調査では何らかの週休2日制が92.6%、うち完全週休2日制は65.5%。差の27.1%は月3回・隔週・月2回・月1回の週休2日制などです。年間休日総数の併記が確実です。

年間休日の全国平均は何日ですか?

同調査では令和6年1年間の1企業平均が112.4日、労働者1人平均が116.6日。企業規模30〜99人では111.2日でした。同調査の概況に産業別の掲載がないため、建設業だけの平均値は示していません。

年間休日を増やす余力がありません。ほかに手はありますか?

年次有給休暇の取得日数を動かす方法があります。同調査の建設業は付与18.3日・取得11.1日・取得率60.7%。付与は全産業計18.1日を上回り、取得は12.1日を下回ります。使われていない日数が余地です。

最後に — 数えることから始まります

若手がやめた理由の1位は、労働時間・休日・休暇。28.5%で、賃金より上にありました。

「週休2日制」という制度名は、休める日数を伝えません。伝えるのは年間休日総数です。相場は1年で8.8ポイント動きました。数えないまま据え置くと、差は静かに開きます。

まず、今年度のカレンダーで日数を数えてください。その1つの数字が、求人票と面接と、来年の定着率を動かす起点になります。

著者プロフィール

三宮 孝太(株式会社DIALOG代表取締役 / 作業療法士)。作業療法士として23年、急性期医療の現場で「人が働き続けられる条件」を見続けてきました。その臨床知見をもとに、現在は中小企業の採用・定着、健康経営、介護予防の支援に取り組んでいます。

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DIALOGは、人が採れない・辞めてしまう課題を抱える中小企業の採用・定着を支援しています。手段としてご提案しているのが、健康経営優良法人の取得支援です(建設業向けには「ぱとす」による伴走支援も行っています)。就業規則の変更手続きそのものは社会保険労務士の領域です。私たちがお引き受けするのは、その手前にある設計のほうです。年間休日をどう数えるか、求人票のどの行に載せるか、有給が使われないまま消えていく経路をどこで止めるか。作業療法士23年の臨床知見をもとに、貴社の業種・現状に合わせて一貫して伴走します。

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参考データ

本記事は、著者(作業療法士歴23年・急性期医療従事)の臨床知見と、公的機関の公開資料を踏まえた解説です。労働基準法の記載は、公表されている条文に基づく一般的な説明であり、個別の事案における適否の判断ではありません。就労条件総合調査は常用労働者30人以上を雇用する民営企業を対象とした標本調査であり、集計対象は常用労働者です。同調査の概況には産業別の週休制および年間休日総数の掲載がないため、本記事では企業規模別の数値を用いています。標本は調査年ごとに入れ替わるため、年次間の差には標本の違いも含まれます。若年者雇用実態調査は在学していない若年労働者を対象とした調査であり、業種を問わない全国集計です。特定の業種・企業の実態を示すものではありません。就業規則および休日・休暇に関する規程の作成および変更、年次有給休暇の計画的付与や個別の運用判断については、社会保険労務士にご確認ください。本記事は採用の成果、定着率の改善、法令適合を保証するものではありません。